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南知多町の「選挙公報条例のための請願」再び否決 

南知多町でも「選挙公報条例」の制定で、遅れた民主主議の町を撤回させよう!

4年に一度、約100万円で未来の南知多町を考える 町長・議員選挙公報が配布できる!

昨年の10月の衆議院選挙時には、すべての有権者世帯に選挙公報が配布されました。これは、共産党内田議員が平成30年、南知多町議会一般質問にて、それまで町選管の国会議員・知事選挙・県議会選挙における区に委託した配布方法が、公職選挙法に違反するものであることを指摘し、町当局もそれまでの区委託の配布方法が、公職選挙法に逸脱する配布方法だったことを認め、改めることになったからです。

9月議会には、「南知多町の町長・町議選挙でも選挙公報発行を」の請願が再度町民から提出されています。令和3年決算資料から昨年の衆議院選挙の南知多町選挙管理委員会が選挙公報発行するためにつかった費用の決算から、紙代金と印刷代金を入れれば、封入・郵送・シルバー人材センター代で100万円で実現できます。南知多町の選挙公報条例制定を考えます。

衆院選挙公報封入作業  

シルバー人材センター委託で、23万8,483円

国会議員の愛知選挙区と比例の選挙公報が昨年9月に配布されました。南知多町選挙管理委員会がすべての南知多町の有権者に配布するための準備として、選挙公報の封入作業6555通+αをシルバー人材センターに委託しました。費用は、960円/時×221.5時間×35人分で23万8,438円でした。

 衆院選挙公報配布 

タウンメールとシルバー人材センターへ委託で 41万9,370円

封入後の両島と本島への選挙公報配布は、両島へは郵便局のタウンメールを利用しました。両島で1326通×56円で7万4,256円だったそうです。

また、本島の配布はシルバー人材センターに委託しました。費用は、5229通×60円+事務費で34万5,114円でした。

 国政選挙・都道府県知事選の選挙公報発行費用はすべて国や県から補填されています。 

国政選挙と都道府県知事選挙においては公職選挙法第167条で選挙公報には「公職の候補者の氏名、経歴、政見等」を掲載することが規定されています。必ず発行され当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとするとして義務づけられています。

しかし、「その他の地方選挙では同法第172条の2により選挙公報条例を制定する自治体において発行される。」として地方自治体の条例制定がされないと発行されません。

 町議会選挙の選挙公報は条例制定が必要

  町長選挙を前に 町民から『南知多町の選挙でも選挙公報の発行を』の請願

南知多町では、昨年6月議会でも「選挙公報条例の制定を求める請願」が出されたものの、不採決となり、未だに「知多半島唯一選挙公報のない町」となっています。

今回9月議会で再び町民から「南知多町の町長・町議会議員選挙での選挙公報の発行に関する条例の

制定を求める請願書」(裏面)が提出されました。内田議員は、紹介議員になっています。

 

 知多半島で「選挙公報条例」がないのは南知多町だけ!

 9月議会請願またまた否決 賛成2

知多半島の南知多町以外の市町では、昭和29年(大府市)、昭和48年(東海市)、昭和50年(知多市・常滑市)、昭和57年(半田市)、昭和60年(美浜町)、平成12年(武豊町)、平成14年(阿久比町・東浦町)と、選挙公報条例の制定を行い、選挙公報を発行してきています。

石黒町長は、これまでの議会でも「広報は、有権者が各候補者の氏名・経歴・政見を知る有効な手段の一つであり、検討していきたい」と答弁し、町当局も「公報は、候補者の政策を公平に比較できる選挙への関心を高めるものだ。条例の整備に、今後協議・検討していきたい」と発行に前向きな考えを示していました。しかし、議員懇談会で「選挙広報はお金がかかる」「南知多町は、地域の代表の選出だから必要ない」「万が一でも島に配布されないときがあれば不公平だから必要ない」等、こじつけとも思われる意見が出され、選挙管理委員会も、町当局も今だに条例提案さえしないことが続いています。

選挙は民主主義の根幹です。南知多町だけできないわけはありません。選挙公報が発行できるよう、9月議会で「選挙公報発行」に関する条例・規定の策定に向けての請願が議会で審議されましたが、11名中賛成2名で否決されました。日本共産党内田保は、は今後も当たり前の民主主議が南知多町でも実現できるよう粘り強く要求していきます。町民のみなさんも是非応援お願いします。

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