活動報告

  • 南知多町  内田 保

南知多町議会 6月議会 最終日「選挙公報条例の制定を求める請願」再び否決

6月11日、南知多町6月議会最終本会義が開かれました。最終日、知多半島で唯一選挙公報のない町の汚名をはらすため、町民から提出され、内田議員が紹介議員となった「選挙公報条例制定を求める請願」の討論と採決がなされ、はずかしいことに再び否決されました。残念なことです。

内田議員は、以下のような賛成討論を実施しました。

        南知多町の町長・町議会議員選挙での選挙公報条例の整備

を求める請願に対する賛成討論をします。

   Kさん・Tさんから提出された請願は、「選挙公報」がないのは、知多半島の5市5町で南知多町だけ!「選挙における民主主議が約50年遅れた町」の汚名を改善して! という熱い思いが込められた請願書であると考えます。

町民のみなさんは、「地域の立候補ポスターの顔だけでは、未来の南知多町に責任をもつ方を選ぶことはできません」「誰がどんな南知多町にしていこうとしているのか、立候補者が考えている政策を知りたい」「県1高い国保税や介護保険料を各議員候補はどう考えているのか知りたい」などの声があるのに、投票のための最低限の判断材料が町民に示されないのは異常です。

 南知多町の選挙は選挙公報がない町です。最低の政策選挙にもなっていません。南知多町の選挙は知多半島5市5町の中で選挙民主主議が一番遅れた町です。このような遅れた非民主的選挙制度は直ちに改善していくことが必要ではありませんか。

 すでに、知多半島の南知多町以外の市町では、昭和48年の東海市を始めとして、昭和50年代、平成12年から14年にかけて選挙公報に係わる条例や規定を整備しています。近隣の美浜町でも19年前の平成14年に整備しています。

 4年前の平成29年9月町議会で選挙公報の意義について、石黒町長は私へ次のように前向きな回答しました。

「選挙公報は、当該選挙において有権者が各候補の氏名、経歴、政見等について知る機会の拡充を図る有効な手段のひとつとして考えている」「選挙公報は各候補にとっては、政策を広く有権者に示すことができ、有権者は候補者の政策を公平に比較できる有効な手段であると考えている。また選挙公報を発行することにより選挙の関心を高めることができる」として「選挙公報の発行に関する条例の提案につきましては、民意の代表であられる議員の皆様や選挙管理委員会のご意見も伺いながら検討したい」と回答し積極的な対応を考えていました。その後選挙管理委員会も前向きの話をしていました。

しかし、今だに条例提案されていません。全く異常なことであり、南知多町の遅れた民主主議をそのままにすることははずかしいことではありませんか。

  みなさん、まず、選挙公報を作成することは、は無駄使いではありません。「南知多町広報」と同じように、住民に必要な情報を知らせる経費です。

選挙には当然必要経費がかかります。住民の必要な知る権利を保障するために、毎月「広報」が発行されているように、4年に1度の南知多町の未来に責任を負う議員を選ぶための必要な情報を知らせるためのコストは不要ではなく、絶対必要なコストです。

 

南知多町議会議員選挙は、南知多町全体に政治責任をもつ選挙です。

 南知多町の遅れた選挙の実態として、地域代表選挙の色合いが非常に強いのも事実で

す。しかし、だからといって、議員はその地域だけのことをしていればいいのではあり

ません。南知多町全体から選ばれるのであって、南知多町の住民から付託され、行政の

チェックと同時に、議員から議会への必要な条例提案等の責任を持つ仕事です。

 選ばれる議員は全住民に対して責任をもって、自分の政策を伝える義務があります。

たとえ地域の代表だとしても、その地域の方々へ国保税や介護保険税、防災計画等につ

いて自分の政策は明確にする責任があるのではないでしょうか。すべての候補者が未来

の南知多町をどうすべきか。どこをどう改革していくことが必要なのかを広く、公平に

示すものが選挙公報であり、それはすべての町民が議員を選ぶために知りたい情報です。

今後の南知多町を発展させるなら、ただの地域代表で、政策はブラックの中での選

挙にしてはなりません。

 

西尾市は、島があっても選挙公報条例は策定し選挙をしています。

台風が来た時、海が荒れて選挙公報が配られないことが予想されて、島だけ不公平になるから、選挙公報条例を策定しなくてもいいという話を聞きます。確かに、南知多町は両島をかかえる特殊な町です。しかし、特殊な場合の個別の理由を言い訳にして、民主主議のあるべき原則的考え方を棄ててはなりません。特殊な場合に対応する原則・約束を明確にし、両島の隣の佐久島の西尾市においても、選挙公報は島にきちんと配布されています。民主主議を徹底する我々議員・町長の姿勢が問われています。選挙公報が期日前投票には間に合わないことも当然短い5日間ですからありえます。選挙公報を見て投票するのか、みないで期日前に投票するかはその選挙人の個人的な判断ですからしかたありません。しかし、投票日前日までに選挙公報を作成し、すべての町民に立候補者の基本的な情報を届けることは、選挙管理委員会等の公の責任であり、選挙民主主議の原則です。「選挙公報がない非民主的な選挙制度の南知多町」という汚名を払拭するべきです。

町長がよく強調される、第7次総合計画にある「絆、選ばれる理由のある町」をめざすなら、我々は、その選ばれる材料の情報の選挙公報条例の制定は当たり前ではないでしょうか。

町民のための民主的な南知多町への一歩として選挙公報条例制定の請願に強く賛成します。

 

 

 

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